不動産の売買を進めるにあたり、キャンセルせざるを得ない状況になる事もあるでしょう。
または、相手側にキャンセルされてしまうということもあります。
・不動産売買をいつまでキャンセルできるのか
・キャンセル料はいくらかかるのか
気になる2点を紹介していきます。
購入申し込みの段階でキャンセルした場合
結論からお伝えしますと、売買契約前のキャンセルは料金が発生することはありません。
契約って何なの?という方に説明しますと。
・宅地建物取引士が買主に重要事項を説明し、署名・捺印する
・売買契約書に買主・売主双方が署名・捺印する
上記の行為となります。
この行為がなければ料金が発生することなくキャンセルすることが可能です。
買主がキャンセルすることはよくありますが、まれに売主がキャンセルすることもあります。
仲介手数料ってこの場合どうなるの?
売買契約前であれば仲介手数料は発生しませんのでご安心ください。
売買契約締結後から手付解除期日までにキャンセルした場合
売買契約を締結してしまうとキャンセルには料金が発生してしまいます。
買主が売主へ手付金を払うことが一般的で、額は定められていませんが、
売買契約の10%となっている場合が多いです。
売主が業者であった場合は20%までと決められています。
万が一キャンセルをしなければいけなくなった場合は手付金がキャンセル料となります。
買主はキャンセルする場合は売主への手付金の放棄でキャンセルが可能です。
売主がキャンセルする場合は買主から受け取っている手付金の倍額を支払う必要があります。
本来キャンセルを行えるのは、相手が契約の履行に着手するまでなのですが、
契約の履行に着手しているかの判断は非常に難しいものです。
予め手付解除(手付放棄と手付倍返し)ができる期限を定めることを手付解除期日と言います。
仮に手付解除期日を過ぎていたとしても、売主が契約の履行に着手していなければ、
手付金を放棄することも可能という訳です。
仲介手数料ってこの場合どうなるの?
正直不動産業者によってまちまちで、
一度手付金を支払うことにより、契約の意志があるとみなし仲介手数料を支払いを求める場合もあれば、
契約書に定められた権利で決済・引き渡しまでは取引が完了していないので仲介手数料を返還する場合があります。
こればかりはお世話になる不動産業者に予め確認しておくのが良いでしょう。
手付解除期日後から決済引き渡しまでのキャンセルの場合
こちらのキャンセルは問答無用で違約金が発生します。
決済・引き渡しに向けて準備している時にキャンセルすると損害が発生する可能性があるのです。
損害賠償へ発展し、賠償額をめぐり裁判になるのを防ぐために、
売買契約で予め違約金の額を決めます。
違約金はおよそ売買価格の20%とされることが多く、違約金を支払うことでキャンセルは可能です。
最後に
契約の進み具合により、キャンセル料の額に差はありますが、キャンセルは可能です。
ですが、キャンセルはあまりオススメされませんので、故意に行わないようにしましょう。
また、仲介手数料の支払い金額も状況によって変化してきます。
例えば火事などで建物が消失してしまい、仲介業者に落ち度がなければ仲介手数料は発生します。
仲介手数料などお金に関するトラブルを避けるためにも予めしっかりと、
内容を確認して売買契約を締結しましょう。