不動産の売買は大きなお金が動きます。そこに、消費税はかかるのでしょうか?
答えは、建物は課税対象となり消費税がかかります。土地は非課税対象なので消費税はかかりません。
まずは、どういったものに消費税がかかるのか説明します。
消費税がかかるもの
下記の4つの条件が揃うと消費税がかかります。
- 日本国内の取引である
- 事業活動
- 対価を得ている
- モノの売り貸しやサービスの提供
と、なります。なので海外にあるもの建物を売っても消費税はかかりません。
消費税がかかるのは売り主が不動産会社などの事業者の場合なので、「建物」でも個人で自宅を売る際には消費税はかかりません。
対価を得ているという点から、家を相続した場合は消費税がかかりません。
不動産売買においてどういったものが非課税・課税対象か例をご紹介します。
不動産売買の非課税・課税対象例
非課税対象
・土地の譲渡
・庭や石垣などの土地の定着物を一緒に譲渡する場合
・土地と建物を一緒に譲渡する場合の土地
・海外にある建物を売る
・個人での売買
・建物の相続
課税対象
・建物の譲渡
・土地に埋まっている地下の車庫
(土地ではなく、「設備」扱いになる)
・土地の仲介手数料
(「サービスの提供」に対する対価になる)
表示価格
不動産の表示価格は税込みになっています。
消費税がかかる場合は、「不動産の表示に関する公正競争規約施行規則」において消費税を含めた金額を表示することになっています。
土地と建物の違いや売り手が事業者か、また仲介手数料などでも消費税の扱いが異なります。
不動産における消費税の基本は理解しておきたいですね。