2021年10月8日

施設サービスの種類と内容

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前回は介護サービス全体についてご紹介しました。
今回はその中でも施設サービスについてご紹介します。

施設サービスとは

介護保険施設に入居して受ける介護サービスです。
施設建設に補助金が出たり、運営する法人が法人税などの優遇を受けられるため、入所者の費用も有料老人ホームと比べて低く抑えられます。
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介護保険施設の種類

介護保険施設には「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」「介護医療院」の4つがあり、必要とする介護の内容により入所できる施設が違います。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

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常に介護が必要で、自宅での介護が困難な方が対象となります。
これまでは、「要介護1以上」の方から入所できましたが、2015年8月からは、原則「要介護3以上」の方が対象となりました。
受けられるサービスは、日常生活における食事や、入浴、排せつ、機能訓練や健康管理などの介助となります。

介護老人保健施設

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「要介護1以上」の方を対象とし、病院での治療を終え病状が安定した方が、リハビリに重点を置き在宅復帰を目的とする施設です。
受けられるサービスは、医学的な管理の元、介護や看護、リハビリと日常生活の介護となります。
リハビリの専門家である理学療法士や作業療法士の配置が定められており、少なくとも週2回程度リハビリが行われます。

介護療養型医療施設

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「要介護1以上」の方が対象。治療を終え病状が安定しているものの、引き続き長期間療養を必要とする方が入所する医療施設です。
受けられるサービスは、介護体制が整った医療施設で医療や看護及び日常生活の介護となります。

介護医療院

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「要介護1以上」の方が対象。要介護者に対し「長期療養のための医療」と「日常生活上の世話(介護)」を一体的に提供する医療施設です。
受けられるサービスは、介護と医療的ケアが同時に受けられるため、喀痰(かくたん)吸引や経管栄養が必要な方でも対応できます。

施設サービスを利用した場合の負担額

施設サービスを利用した場合の負担額は、下記4つの合計となります。

  • 施設サービス費の自己負担割合分(1割、2割または3割)
  • 居住費(負担額は利用者によって異なります。)
  • 食費(栄養管理指導については、引き続き保険給付の対象となります。)
  • 理美容代などの日用品費など(全額利用者負担)の日常生活費

所得や資産に応じて自己負担額の上限が定められており、これを超えるものは「特定入所者サービス費」として介護保険から給付されます。
「特定入所者サービス費」は、これまで所得のみが判断基準でしたが、2015年8月より保有している資産額や、住民票上世帯が異なる配偶者の所得も判断基準に加わりました。

まとめ

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超高齢化社会を迎え、施設の数が足りず、特別養護老人ホームへの入所待ちの高齢者数は全国で数十万人にものぼります。
これから新設される施設は、厚生労働省が推進するユニット型が増加していく傾向にあります。
一方で、従来型と比べて居住費や介護サービス費が割高となり、公的施設とはいえ費用水準が上がっていくと予想されますので、
ご自身にあった施設選びを事前にしておく必要がありますね。