障がい者や高齢者、コロナ禍の失業などで賃貸物件を借りたくても借りれない。
今回はそんな人たちを支援する団体「居住支援法人」をご紹介します。
「居住支援法人」って?
住宅確保要配慮者居住支援法人とは、住宅確保要配慮者(低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を養育する者、その他住宅の確保に特に配慮を要する者)の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、住宅確保要配慮者に対し家賃債務保証の提供、賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相談、見守りなどの生活支援等を実施する法人として都道府県が指定するものです。
つまり
国が定める「住宅セーフティネット法」に基づき、「住宅弱者」といわれる人たちを支援する団体のことです。
「住宅セーフティネット法」って??
人口の減少、空き家の増加、住宅を借りたくてもスムーズに借りれないといった状況をふまえ、新たに2017年10月からスタートした住宅セーフティネット制度のこと。
この制度は、以下の3点から成り立っています。
- 住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度
- 専用住宅にするための改修・入居に向けた経済的支援
- 住宅確保要配慮者と建物のマッチング・入居支援の枠組み
このように、貸す側と借りる側それぞれの不安要素を排除し、マッチング促進に向けた仕組みを整備しています。
借りる側は家賃補助や家賃債務保証、困った時の相談窓口の設置などを。
貸す側にはバリアフリー化など住宅改修費用の補助制度や相談窓口が設けられました。
どういった支援があるの???
- 住宅確保要配慮者であっても入居を拒まれない
- 耐震性能があることや居住面積など、国土交通省が定める基準を満たしている住居に住むことができる
- 都道府県が指定する居住支援法人等から、入居相談、生活相談、見守りサービスなどのサポートを受けられる
- 連帯保証人を立てられない場合、国に登録している適正な業者から家賃債務保証サービスを受けられる
- 家賃や保証料の減免・補助が受けられる場合がある
いずれも、国と自治体が協力して補助を行いますが、実施の有無や内容については自治体によって異なりますので、後述する相談窓口に問い合わせをしてみると良いでしょう。
まとめ
家賃保証をはじめ、賃貸物件を借りるうえで困りごとを抱えている人と、
家賃滞納のリスクを避けたいオーナーさんの双方をサポートし、「安心」を提供する「居住支援法人」。
ぜひこの制度を活用し、安心できる暮らしを手に入れましょう。