2019年10月1日から消費税10%に引き上げられます。
これから住宅購入を考えている人には、契約の時期によって税率が変わってしまうので、いつどのタイミングで購入するといいのか気になりますよね。
増税前と増税後、どちらに住宅を購入するといいのか見ていきましょう。
経過措置に注目!10%に変わるタイミング
住宅を購入する際「住宅の引き渡し時」の税率が適用されます。
2019年9月30日までに引き渡しを済ませれば消費税は8%、2019年10月1日以降に引き渡しとなると消費税は10%となります。
ただし、注文住宅に限り請負契約が増税が施行される6ヶ月と1日前に完了していれば、引き渡し時期にかかわらず、税率は8%のままとなります。つまり、2019年3月31日までに請負契約が完了していれば、10月1日を過ぎての引き渡しでも8%のままで購入することが出来ます。
これを「経過措置」といいます。
■請負契約完了が2019年4月1日になっちゃった!消費税は10%?
経過措置が適用される期間以降に請負契約が完了してしまった場合でも、2019年9月30日までに引き渡しを済ませれば消費税は8%のままで購入することが出来ます。
但し、注文住宅を購入する際は引き渡しまでにある程度期間がかかるため、あらかじめ引き渡し時期をしっかり確認しましょう。
分譲マンション・分譲住宅はどうなの?
すでに間取りやプランが決まっている分譲住宅や分譲マンションは、「住宅の引き渡し時」の税率が適用されるため、2019年9月30日までに最終決済が完了すれば8%、2019年10月1日を超えると10%になります。分譲住宅やマンションには残念ながら経過措置は適用されませんので購入時期に注意しましょう。土地は非課税なので、物件価格に対して消費税が課されます。
■「工事の請負に係る契約」に類する場合は特例です
分譲マンションや住宅でも、壁の色やドアの形など特注できるなどの契約があれば、経過措置の対象となります。
この場合、物件価格を含めた契約全体対象となりますので、注文住宅と同様に契約時期によって税率が変わってきます。
中古物件は売主によって変更
中古物件の場合は売主によって課税か非課税かが変わってきます。
売主が事業者の場合、課税対象となり分譲マンションと同様、2019年9月30日までに最終決済が完了していれば8%で購入することが出来ます。
売主が個人の場合、不動産仲介の有無にかかわらず非課税となるので消費税はかかりません。
ただし、仲介手数料には消費税がかかるので不動産業者などが仲介する場合は注意が必要です。
■リフォームは経過措置が適用されます
中古物件の場合、リフォームを行うことがありますよね。その場合は、請負契約が2019年9月30日までに完了していれば、引き渡し時期にかかわらず8%のままになります。
焦らず見極めたい購入のタイミング
一生の中でも大きな買い物になるマイホーム。できるだけ費用を抑えつつ、じっくり考えて購入したいですよね。増税前なら費用の負担も少なくて済みますが、焦って物件を決めても実際に住んでみると思っていたのと違った…と後悔してしまうかもしれません。たとえ増税後の購入になっても国からの補助金などを利用することができます。
現在決定している増税後の住宅取得優遇制度
- すまい給付金
- 贈与税非課税枠の拡大
増税前の駆け込み需要に焦って契約せず、迷ったときは不動産のプロに相談しましょう。
一定額以上の収入がある場合、増税後に購入する方がベストとなることもあり、タイミングは人によってさまざまです。自分がいつ購入するのがベストかじっくりと相談して検討しましょう。
→ワントップハウスで購入タイミングを相談する