高齢者社会に突入した現在、空き家問題を抱えている方も多いのではないでしょうか?しかし相続した不動産を放置するのはとても危険です。折角譲り受けた土地を有効に売却するにはどうすればいいのかをご紹介していきます。
相続税は10ヶ月以内に支払いを
相続税は原則で被相続人の死亡が分かった翌日から10ヶ月以内に支払う必要があります。突然のことですので相続税が支払える状態ではない場合は「延納」や「物納」が可能です。「延納」の場合は最高20年まで相続税の支払いを延長することが可能ですが、その間利子が発生してしまうのがデメリットです。発生する利子の不動産の割合で大きく変わってきますのでなるべく無駄なお金を払いたくないという考え方の方が多く、「物納」を選択される方が増えています。
「物納」の場合はタイムリミットは10ヶ月
利子を払いたくない方は「物納」を選ばれるのですが、上記でもご紹介したように相続税の支払い期間は10ヶ月です。「物納」の場合であっても10ヶ月以内に決済まで完了させておく必要がありますので時間はないと考えてもらうのが良いでしょう。相続税を支払っても「物納」の方が手元に資産が残る可能性が高いというメリットがあるのですが、10ヶ月を過ぎてしまった場合は滞納扱いとなり納税する金額が増えてしまうというデメリットもあります。
不動産を放置しておくと知らない人の物になっている?
相続した不動産がとても管理できる位置にはなく放置しているという事はありませんか?実は20年間他人の物であっても占有し続けていれば所有権が移ってしまう事があるのです。一定の要件を満たしておく必要こそありますが、過失がない場合10年で土地を取られてしまう可能性があるのは怖いですよね。20年で時効が成立してしまうのですが、阻止するには裁判を起こすなどして取り戻す必要があります。時効成立後は取り戻すこと自体が難しくなってしまいますので相続した土地の管理には十分に気を付ける必要があります。
怪我をさせると損害賠償を請求される恐れも・・・
放置している不動産でも近隣の家の物を破損した場合は損害賠償を請求されてしまいます。もしも台風などの被害で瓦が飛んで隣家の窓を割ってしまった場合、過失はなくても不動産の所有者が責任を負わなくてはいけません。古くなった不動産はゴミを放置されても分かりませんし、最悪火を放たれても気づくのが遅れてしまいます。管理が行き届いていないと思わぬトラブルに巻き込まれる可能性がありますので、注意しましょう。
最後に
いかがでしたか?折角譲り受けた資産が放置していると思わぬトラブルを招く事が分かりましたね。不動産の相続税の支払い期限は思ったよりも短く設定されておりますので、急なことで売却するにも体力が必要です。困った事があればお気軽にワントップハウスまでご相談くださいね。